在宅支援診療所です。
通院が困難な患者さんのために医師が自宅、施設に訪問して診療・治療を行います。
24時間 地域の薬剤師、看護師、ケアマネージャー、訪問介護などと連携し総合的な医療を提供します。
終末期医療にも対応しており、患者さんが住み慣れた自宅で最期を迎えられるようサポートいたします。
お困りのことがありましたら、ご相談ください。
介護が必要な状態になりましたら、ご本人及びご家族の方がまずは診察におこし下さい。
お住まいの地域により担当の包括支援センターにて要介護認定の申請が必要です。
手続きにはおおよそ1ヶ月くらいかかります。
人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン
1. 人生の最終段階における医療・ケアの在り方
①医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて医療・ケアを受ける本人が他専門職種の医療・介護従事者から構成される医療・ケアチームと十分な話し合いを行い、本人による意思決定を基本としたうえで、人生の最終段階における医療・ケアを進めることが最も重要な原則である。また本人の意思は変化しうるものであることを踏まえ、本人が自らの意思をその都度示し伝えらられるような支援が医療・ケアチームにより行われ、本人との話し合いが繰り返し行われることが重要である。さらに本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等の信頼できる者も含めて本人との話し合いが繰り返し行われることが重要である。この話し合いに先立ち本人は特定の家族等を自らの意思を推定する者として前もって定めておくことも重要である。
②人生の最終段階における医療・ケアについて医療・ケア行為の開始・不開始、医療・ケア内容の変更、医療・ケア行為の中止等は、医療・ケアチームによって医学的妥当性と適切性を基準に慎重に判断すべきである。
③医療・ケアチームにより、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、本人・家族等の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行うことが必要である。
④生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、本ガイドラインでは対象としない。
2.人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定手続き、人生の最終段階における医療・ケアの方針決定は次によるものとする.
(1)本人な意思の確認ができる場合
①方針の決定は、本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、意思等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされることが必要である。そのうえで本人と医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し合いを踏まえた本人による意思決定を基本とし、多専門職種から構成される医療・ケアチームとして方針の決定を行う。
②時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて本人の意思が変化しうるものであることから、医療・ケアチームにより適切な情報の提供と説明がなされ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えることができるような支援が行われることが必要である。この際本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等も含めて話し合いが繰り返し行われることも必要である。
③このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度文章にまとめておくものとする。
(2)本人の意思の確認ができない場合。次のような手順により医療・ケアチームの中で慎重な判断を行う必要がある。
①家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。
②家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が改善であるかについて、本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の方針をとることえお基本とする。時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じてこのプロセスを繰り返し行う。
③家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアリームに委ねる場合には、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。
④このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度文章にまとめておくものとする。
(3)複数の専門家からなる話し合いの場の設置、上記(1)及び(2)の場合において、方針の決定に際し、医療・ケアチームの中で心身の状態等により「医療・ケアの内容の決定が困難な場合」「本人と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合」「家族等の中で意見がまとまらない場合や医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合」等については、複数の専門家からなる話し合いの場を別途設置し、医療・ケアチーム以外のものを加えて方針等についての検討及び助言を行うことが必要である。